廃棄物Q&A ~よくあるご質問にお答えします~

収集運搬業務について

大阪市外ですが収集できますか?
申し訳ございませんが大阪市外の収集は出来かねます。
感染性以外の廃棄物も収集できますか?
申し訳ございませんが感染性廃棄物以外は収集出来かねます。

廃棄物について

感染性廃棄物というのは何ですか?
医療関係機関から排出される廃棄物で、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物」のことです。
判断は当社ホームページの「感染性廃棄物の分別方法一覧表」(下記アドレス)を参考にして下さい。
http://www.osaka-haikibutsusyori.co.jp/pdf/p_data1004.pdf
注射針の廃棄の方法をおしえて下さい。
注射針は使用、未使用に限らず全て感染性廃棄物として扱われますので、耐貫通性のある金属製やプラスチック製の容器に入れ廃棄して下さい。
ゴミ(廃棄物)の種類についておしえて下さい。
ゴミ(廃棄物)は大きく分けて2種類あり、事業活動に伴って生じた20種類に分類される廃棄物を「産業廃棄物」と呼び、それ以外を「一般廃棄物」と呼びます。詳しくは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの「廃棄物の分類と産業廃棄物」(下記アドレス)を参考にして下さい。
https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui/index.html

排出者責任について

ウチからでたゴミ(廃棄物)が不法投棄されたらどうなるの?
廃棄物処理法の基本原則として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」となっており処理を有料で委託したとしても責任を免れることはありません。過去には排出者が原状回復の費用を負担した事例がたくさんあります。
違法な処理をされない方法はありますか?
最も確実な方法は自らで処理することです。委託処理する場合は、優良認定を有する業者を選定し、自ら定期的に処理の確認を行うことをおすすめしております。(*低価格での提案会社には注意してください。)
優良認定制度についておしえて下さい。
通常の許可基準よりも厳しい基準(事業の透明性、遵法性等)に適合した処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度のことです。委託業者選定の一つの目安とお考え下さい。
当社も平成25年に大阪府の優良事業者認定を受けております。

マニフェストについて

マニフェストというのは何ですか?
マニフェストは正式には「産業廃棄物管理票」といい、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、排出事業者が、処分業者に委託した産業廃棄物が契約書どおりに適正に処理されたことを確認できる仕組みのことです。廃棄物処理法で制度化され、マニフェスト伝票の5年間保存が義務付けされています。
違反するとどうなりますか?
マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を怠った場合、行政から措置命令を受け違反が公表されます。また措置命令に従わない場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を科せられる事があります。
電子マニフェストとは何ですか?
マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みの事です。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。利用には3者の加入が必要になります。(*紙によるマニフェストは不要となります。)
*当社は既に加入しておりますので利用可能です。

その他

容器の種類をおしえて下さい。
お客様が廃棄される種類により、金属缶、プラスチック、ダンボールからお選びいただき、廃棄量によりサイズが決まってまいります。当社では安全に、快適に業務を行っていただけるよう、様々なメーカーから厳選し、各お客様にベストな処理容器をご用意しております。詳しくは営業員が訪問し、お客様に最も適した容器をご提案いたします。
行政(保健所等)の監査、提出報告書等手伝ってもらえますか?
排出事業者はマニフェストの交付等状況報告書の提出や行政監査等がありますが、当社では担当営業を中心に資料の準備、内容の説明等のお手伝いをさせていただいております。